
国内転勤・海外転勤に伴って、ご自宅をリロケーションしようとお考えのご家庭も多いのではないでしょうか?急に会社から「転勤」を突きつけられて不安でいっぱいかと思いますが、転勤となると様々な準備が必要です。リロケーションもその一つですよね。
リロケーションについてご存じない方はこちらの記事をお読み下さい。(リロケーションのメリットまとめ【これで完璧!6つのメリット】)
リロケーションするということは「自宅を他人に貸す」つまり、「家賃収入を得る」ことですので、確定申告をしなければなりません。今回は住宅を貸す時の税金のしくみについてお話したいと思います。
|不動産所得を得ることになる
不動産所得とは、総収入から経費を引いた額のことです。所得はすべて合算して納税しなければなりませんので、申告の際に他の給与所得などの分も組み入れて税額を計算します。
経費に換算される項目
固定資産税都市計画税
建物の減価償却費 住宅ローンの支払利息 建物にかけている火災保険料 貸し出す際の修繕費 貸し出し中の修繕費 業務委託した場合の手数料(不動産会社などに) マンションの管理費 その他賃貸に関わる費用 |
|ご自身で納税出来ない場合
海外転勤の場合は、ご自身で納税することが出来ませんよね。そんな方のために、納税管理人を立てることが出来るのです。
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外へ転勤する場合、日本国内に住まいがない者と判断されるので、所得税法上の非居住者となります。しかし、日本国内で発生した所得については、日本の所得税が課税されます。そのような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税金の納付など、納税義務を果たすために納税管理人を定めなければなりません。
納税管理人を立てる時には、納税地を所轄する税務署長に所得税の納税管理人の届出書を提出しなければなりません。この書類を提出した後は、納税署は納税管理人宛てに必要な書類などを発送します。納税管理人は個人でも法人でもどちらでも大丈夫です。(国税庁のホームページより)
|今回のまとめ
転勤の際にリロケーションを使って自宅を賃貸する場合は、不動産所得を得ることになりますので、確定申告を提出しなければなりません。確定申告は給与所得などと合算して提出しなければなりませんのでご注意下さいね。
また、海外に1年以上赴任される場合は納税管理人を立てなければなりません。個人でも法人でも構いませんが、納税地を所轄している税務署長に「納税管理人の届出」を提出する必要があります。
|最後に
リロケーションをするかお悩みの方は、ぜひアパルトマンエージェントのリロケーションをご利用下さい。当社は万一のトラブルの際にも素早く対応し、お客様に結果をご報告いたします。また、トラブルの原因となる帰任時期でも誤差を最小限に抑えたプランをご提案いたします。
この記事へのコメントはありません。